2026年9月 安全運転アドバイス


自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)および道路交通法が改正され、2026年7月21日および2026年9月1日に施行されました。そこで今回は、それらの法改正の内容をご紹介します。
2026年7月21日に施行された法改正の内容
2026年7月21日に施行された改正内容は、主として「危険運転致死傷罪」に関する事項です。「危険運転致死傷罪」とは、飲酒運転や高速度運転等の危険・悪質な運転行為をし、それにより人を死傷させた場合に適用されるもので、死亡させた場合は1年以上20年以下の拘禁刑、負傷させた場合は15年以下の拘禁刑に処せられます。
①飲酒運転

飲酒運転に係る要件について、改正前は「アルコールの影響で正常な運転が困難」と規定されていましたが、改正後は、「血液1㎖中1.0㎎以上又は呼気1ℓ中0.5㎎以上のアルコールを身体に保有その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」と具体的に定められ、基準が明確化されました。※道路交通法における「酒酔い運転」の基準についても、同様の改正が行われました。
②高速度運転

高速度運転に係る要件ついて、改正前は「進行を制御することが困難な高速度」と規定されていましたが、改正後は、「最高速度が時速60km以下の道路では、最高速度を時速50km超過」、「最高速度が時速60kmを超える道路では、最高速度を時速60km超過」とされ、こちらも基準が明確化されました。また、上記に準ずる速度で、道路及び交通の状況に応じ、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為についても対象となります。
③ドリフト走行等
危険運転致死傷罪の要件として、新たに「殊更にタイヤを滑らせ、または浮かせることにより、進行制御困難な状態にさせる運転」が追加されました。一般に、タイヤを滑らせる走行は「ドリフト走行」、前輪を浮かせる走行は「ウィリー走行」と呼ばれています。
2026年9月1日に施行される法改正の内容
生活道路の法定速度が時速30kmに引き下げられる

従来、道路標識等による指定がない場合、高速自動車国道以外の道路における自動車の法定速度は、時速60kmでしたが、改正により2026年9月1日から、生活道路における法定速度は時速30kmに引き下げられます。なお、「生活道路」とは、次に掲げる道路以外の道路をいいます(改正道路交通法施行令第11条)。
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外
・自動車専用道路
・道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路(例:中央分離帯のある道路)
上記以外の道路とは、おおまかにいえば中央線(センターライン)のない道路を指し、このような道路では、法定速度が時速30kmとなります。ただし、最高速度は法定速度よりも道路標識や道路標示による指定が優先されますので、例えば標識等により最高速度が時速40kmに指定されている場合は、その道路の最高速度は時速40kmとなります。

生活道路ではこまめに速度のチェックをする
走り慣れた道路では、つい普段どおりの速度で走行してしまいがちです。そのため法定速度が時速30kmに変わった道路でも、従来の感覚のまま走行してしまい、速度超過となるおそれがあります。
下表は一般道路における普通自動車の速度超過の反則金等を示したものです。例えば、法定速度が時速30kmの道路を時速60kmで走行した場合、「30km以上35km未満」に該当し、違反点数は6点となり、前歴がない場合でも免許停止処分の対象となります。さらに、反則金の対象ではなく刑事罰(6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)が科されます。

法定速度30kmの対象となる生活道路を走行するときは、こまめにスピードメーターで速度を確認し、時速30km以内で走ることを意識しましょう。















