2026年11月 安全運転アドバイス


一時停止や徐行は、交通事故を防止するうえで極めて重要な運転行為です。今回は、道路交通法において一時停止や徐行が義務づけられている場所や場面についてまとめてみました。
一時停止
一時停止が義務づけられている主な場所や場面
一時停止の道路標識がある場所では、停止線の手前(停止線が設けられていない場合、交差点の手前)で必ず停止しなければなりません(道路交通法第43条)。このほかにも一時停止が義務づけられている場所や場面があります。主なものは次のとおりです。
◆赤色の点滅信号のある交差点

赤色の点滅信号では、歩行者は他の交通に注意して進行することができますが、車は停止位置において一時停止し、安全を確認した後でなければ進行することはできません(道路交通法施行令第2条)。
◆歩道等(歩道または路側帯)

コンビニや店舗の駐車場などに出入りするため歩道や路側帯をを横切るときは、歩行者がいない場合でも、その手前で必ず一時停止しなければなりません(道路交通法第17条第2項)。
◆踏切
踏切を通過するときは、踏切の手前(停止線が設けられている場合、その停止線の手前)で必ず停止し、安全を確認した後でなければ進行できません。ただし、信号機のある踏切で青信号のときは一時停止をせずに進行することができますが、その場合でも安全確認は必要です(道路交通法第33条第1項)。
◆横断歩道等(横断歩道または自転車横断帯)

横断歩道等を横断している、または横断しようとしている歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道等の手前で一時停止し、その横断が終わるまで待たなければなりません(道路交通法第38条第1項)。
◆緊急自動車の接近時
交差点やその付近で緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、道路の左側(ただし、一方通行路で左側に寄ると緊急自動車の通行の妨げになる場合は右側)に寄って、一時停止しなければなりません(道路交通法第40条第1項)。
一時停止における注意点
一時停止とは、一時的にタイヤの回転が完全に止まった状態をいいます。したがって、タイヤが完全に止まりきる前にアクセルを踏んで発進すると、一時停止をしたことにはならず、交通違反となります。必ず完全に停止し、安全を確認してから発進しましょう。
徐行
徐行とは

徐行とは、車が直ちに停止できるような速度で進行することをいいます(道路交通法第2条第1項第20号)。ただし、路面が濡れているときや凍結しているときは、徐行しているつもりでも直ちに停止できないことがあります。そのため、徐行するときは道路の状況に応じて、十分に速度を落とし、確実に停止できるよう注意して進行することが大切です。
徐行が義務づけられている主な場所や場面

次の場所を通行するときは、徐行が義務づけられています(道路交通法第42条)。
①徐行の標識のある場所
②左右の見通しのきかない交差点(信号機等による交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)
③道路の曲がり角付近
④上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂
上記以外の徐行が義務づけられている主な場所や場面は、次のとおりです。
・警察署長の許可を受けて歩行者用道路を通行するとき(道路交通法第9条)※歩行者がいない場合でも徐行義務があります。
・歩行者の横を通るときに、十分な間隔がとれないとき(道路交通法第18条第2項)
・交差点で右左折するとき(道路交通法第34条第1項,第2項)
・児童や幼児等の乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過するとき(道路交通法第71条第2号の3)
一時停止または徐行

次のような場合は、一時停止または徐行をし、他の通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法第71条第2号、第2号の2)。
・保護者などの付き添いがない児童や幼児が通行している場合
・身体障がい者用の車いすが通行している場合
・白や黄色の杖を持った人、盲導犬を連れた人が通行している場合
・身体の不自由な人や高齢の歩行者が通行している場合















